車の所有者が死亡した際の売却方法とは?必要手続きや注意点、名義変更費用を解説

車の所有者が死亡した場合には名義変更をしてから車を売却する必要があります。

しかし、多くの方は名義変更のやり方や手続きが行える場所、必要書類を理解していません。

そこでこの記事では、車の所有者が死亡した際の売却方法や必要書類、名義変更の費用を解説していきます。

また、車の所有者が死亡した場合の名義変更の注意点を合わせて解説しています。気になる方は是非参考にしてみてください。

目次

車の所有者が死亡した際の名義変更手続き方法はこの3つ!

車の所有者が死亡した際の名義変更手続きは以下3つの方法があります。

・方法1:手続きを自分で行う

・方法2:司法書士に代行依頼する

・方法3:ディーラーに依頼する

それぞれの手続き方法を詳しく解説します。

手続きを自分で行う

車の所有者が死亡した場合の名義変更は自分でも手続き可能です。

自分で手続きする場合には、車の名義変更に必要な自動車検査証(車検証)やナンバープレートなどの書類を準備することから始めます。

その後、相続に必要な遺産分割協議書等書類を準備して、管轄する陸運局にて必要手続きを行えば、名義変更完了です。

自分で名義変更の手続きを行うメリットは代行業者に代行費用を支払う必要がなく、金銭面的な負担を最小限に抑えられる点にあります。

逆にデメリットとしては、書類の準備や陸運局に足を運ぶ手間がかかることです。

司法書士に代行依頼する

司法書士は車の名義変更手続きを代行してくれる専門業者です。

司法書士に名義変更手続きを依頼すれば、書類の準備から陸運局での手続きまでの流れを全て一括で代行してくれます。

また、相続全体の手続きも可能であり、相続関係や車の名義変更の知見がない方でも安心して利用していただけます。

全て一括して手続きを代行してくれるメリットがありますが、その分、代行費用が自分で行うよりもかかってしまうため、予算に合わせて検討してみることをおすすめします。

ディーラーに依頼する

ディーラーでも車の所有者が亡くなった際の名義変更手続きが可能です。

司法書士に名義変更の手続きを依頼する場合、お休みの関係で平日に対応してもらうことになります。しかし、仕事の関係上、平日に中々動く時間がなければ、負担だけが残ってしまうでしょう。

その分、ディーラーではは土日祝日でも営業していることが多く、車の名義変更についてわからないことや代行依頼もしやすいメリットがあります。

デメリットとしては、司法書士に代行依頼する時と同じく、名義変更の手続きに費用が必要になることです。

もし費用面を気にされる場合には、ご自身で名義変更の手続きを行うことをおすすめします。

4ステップ!車の所有者が死亡した際の名義変更手続き

車の所有者が死亡した際の名義変更手続きを具体的に解説します。

名義変更手続きが以下4つのステップです。

・ステップ1:車の所有者を確認する

・ステップ2:車を相続する人を決める

・ステップ3:遺産分割協議書の作成

・ステップ4:必要書類を準備して名義変更

それぞれ詳しく解説します。

車の所有者を確認する

まずは名義変更を行う前に「車の所有者が現在誰になっているのか?」を確認する必要があります。

確認方法としては、車検証の所有者の記載欄を見てみましょう。

所有者の欄に記載されている名前が車の現所有者です。

所有者の名義がリース会社の場合、リース契約を結んでいた車と判断できます。

リース契約している方が死亡した場合の名義変更手続きが別に必要手続きがあります。まずはリース会社に確認の連絡を入れてみましょう。

名義人がローン会社の場合、相続人がローンを返済しなければいけません。

相続破棄する場合には、車だけではなく全ての相続を放棄することになるため注意が必要です。

車を相続する人を決める

次に車の相続人を誰にするのか決める必要があります。

身内が遺言状を残さず亡くなった場合には、財産を誰に相続するのか話し合わなければいけません。

法定相続人として対象となるのが、配偶者と子供、親、兄弟のいずれかの方です。

配偶者は必ず法廷相続人になります。

子・親・兄弟の順位は高い人だけです。相続人が1人のみの「単独相続」ではなく、複数の相続人が共同名義で相続する際には「共同相続」になるケースも考えられます。

そのため、土地や預貯金などの相続配分を話し合う際には、車の相続を誰にするのか決めれておきましょう。

遺産分割協議書の作成

車の相続に関係する話し合いが完了した後は、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書は定められた書面等はありません。

陸輸曲のホームページから無料でダウンロードできるため、ダウンロードした様式を元に作成してみましょう。

遺産分割協議書を作成し終えた後は、相続人の数だけ書面をコピーして、全ての相続人の署名捺印により書類が完成します。

その後、相続人1人1人にコピーした遺産分割協議書を渡しましょう。

渡された書面は大切に保管しておく必要があります。

必要書類を準備して名義変更

遺産分割協議書の作成が完了した後は、車の名義変更手続きを行います。

車を廃車にする場合でも、亡くなられた車の所有者から別の方に名義変更する必要があります。

名義変更時には、遺産分割協議書をはじめとした他の必要書類も必要です。

必要書類については後ほど詳しく解説します。

名義変更の手続きを行う場所は陸運局です。

陸運局で手数料を支払った後、必要書類を提出して名義変更手続きを行います。

名義変更が完了すれば、廃車や車の売却が可能です。

車の所有者が死亡した際に必要になる書類とは?

車の所有者が死亡した際に必要な書類を詳しく解説します。

・自動車検査証

・戸籍謄本

・遺産分割協議書

・印鑑証明書

・実印

・車庫証明書

それぞれ詳しく解説します。

自動車検査証

自動車検査証は「車検証」と呼ばれる書類です。

車検証は名義人が誰なのかを明確認する書類でもあります。そのため、車の所有者が誰なのかを確認する書類としても有効でしょう。

車検証は車の中の車検証入れに保管されていることがほとんどです。

車検証入れの中には車検証以外にも」、取扱説明書やリサイクル券なども合わせ同封しているケースが高いです。車検証を探す際には、ダッシュボード下にあるグローブボックスやドアポケット、トランク内をまず探してみましょう。

自動車検査証が見つからない場合には、再発行手続きが必要です。

戸籍謄本

戸籍謄本は故人の死亡を証明するための書類です。

車の所有者が亡くなった場合には、故人の戸籍謄本もしくは除籍謄本を取得する必要があります。

相続人が結婚されて戸籍から除籍されている場合には、改製原戸籍謄本や現在の戸籍謄本を取得して、個人との関係性を証明しなければいけません。

どの戸籍書類も発行から3ヶ月以内という有効期限があります。

遺産分割協議書

遺産分割協議書は運輸局のホームページからダウンロードを行った上で必要事項を記入する必要があります。

相続人全員が署名、捺印することで遺産分割協議書が完成します。

仮に相続する車の査定金額が「100万円以下の場合」には、相続人1人で作成可能な「遺産分割協議成立申立書」を提出することも可能です。

遺産分割協議書成立申立書は、他の相続人の署名捺印が不必要であり、運輸局のホームページからダウンロードできます。

印鑑証明書

印鑑証明書は、重要な契約で使用する印鑑が確かな実印なのかを証明する書類です。

印鑑証明書の発行期限は3ヶ月以内が有効と定めれており、印鑑証明登録をしたことがない方は、まず役場で印鑑登録を行う必要があります。

また、車の相続人が複数いる場合、相続する全員分の印鑑証明書が必要です。

印鑑証明書の楼録を済ましていない人がいれば、事前に登録依頼をしましょう。

開庁日であれば、当日で印鑑登録が完了して印鑑証明書を発行してもらえます。

印鑑証明書は市役所で発行してもらえる書類ですが、マイナンバーカードを所有していれば、コンビニでも気軽に発行できます。

実印

印鑑証明書と実印があることで、名義変更の手続きが効力を発揮します。

印鑑証明書は持参しても実印をうっかり忘れてしまっては、手続き時に余計な手間が発生してしまいます。

もし、名義変更に相続人本人が出向けない場合には、委任状を作成して手続きを代行しましょう。

車庫証明書

車の相続時をする際には、車庫証明書が必要です。

車庫証明書とは、車の駐車場を確保していることを証明する書類になります。

車庫証明書が管轄する警察署で発行手続きが可能です。

車庫証明書を発行するためには、申請書だけでなく、その他いくつかの書類を事前に準備することが重要です。

そのため、準備する書類が分からない場合には、車を売却する業者に確認電話を入れてみましょう。

名義変更時に必要な費用とは?

車の名義変更に必要な書類には、戸籍謄本や印鑑証明書、車庫証明書などが挙げられます。

1つ1つの書類を準備するためには、登録手数料などの費用が必要になります。

自分で手続きした場合に必要な費用は約6,000円ほどで、ディーラーや司法書士などに代行すると15,000円〜30,000円の費用が発生します。

その他、書類の取得費用や登録手数料の目安金額をいくつかまとめました。

・死亡者の戸籍謄本:500円

・相続人の印鑑証明書:300円〜500円

・車庫証明書:2,700円〜3,000円

・移転登録手数料(印紙代):500円

・ナンバープレート代:1,500円〜2,000円

車の所有者が死亡した後に相続して売却する3つの注意点

車の所有者が死亡した後、相続して売却する際には3つの注意点があります。

・注意点1:相続の種類

・注意点2:名義変更を必ず行う

・注意点3:名義変更前に不明点を再確認する

それぞれの注意点を詳しく解説します。

相続の種類

車の相続には様々な種類があります。

具体的には「単独相続」と「共同相続」の2つに分けられますが、それぞれの手続きによって必要書類ややり方が異なります。

とくに複数の相続人が車の所有権を共有する場合、遺産分割することなく相続するため、共同相続人全員の名義が必要です。

共同相続において車は共有財産であるため、売却した場合には利益の分割などでトラブルに発展する可能性があります。

車の所有者が死亡した車を売却する場合には、共同相続ではなく単独相続を選びましょう。

名義変更を必ず行う

家族や身内内で相続人を話し合い、結果的に自分が車の相続人になった場合、うっかり名義変更の手続きを忘れてしまう方も中にはいます。

車の名義人を変更していなければ、自分が車を売却したいタイミングで自由に売却できません。

名義変更を行わないまま、車の運転をして車両事故を起こした場合、任意保険の支払いを保険会社から拒否される可能性も考えられます。

車の相続人が決定した後は、名義変更の手続きを事前にやっておきましょう。

名義変更前に不明点を再確認する

車の所有者が死亡した場合の名義変更手続きは必要になる書類が複雑であり、登録書類に詳しくない方が初めて行う手続きには難易度が高いでしょう。

それでも、もし自分で相続手続きを行う場合には、名義変更前に不明点を確認しておくことが重要です。

確認方法としては、ディーラーや車を売却する買取業者、登録書類に詳しい知人に確認する方法がおすすめです。

登録書類が不足している場合や手続きミスがあれば、余計な手間が発生してしまいます。

無駄をなくすためにも、少しでも分からないことがあれば確認するように意識してください。

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