廃車にすると、車の売却金額以外に自動車税も還付されることをご存知でしょうか。
さらに自動車税以外にも条件によっては自動車重量税なども還付対象となります。
自動車税の還付手続きは買取業者によって受け取れない可能性もあるため注意が必要です。
そこでこの記事では廃車後の自動車税還付手続きや還付手続き時の注意点を解説します。
廃車後の自動車税還付手続きについて詳しく知りたい方は、是非参考にしてみてください。
廃車後の自動車税は還付される?
廃車後は自動車税が還付されるのかについて詳しく解説していきます。
自動車税が還付される条件としては「普通車以上の車」であることです。軽自動車の場合には、自動車税が還付されることはありません。
自動車税についてさらに詳しくみていきましょう。
自動車税は3つの種類に分けられる
自動車税は主に3つの税金に分けられます。
・自動車税
・自動車重量税
・軽自動車税
自動車税
自動車税は毎年5月に上旬頃に1年分の税金を一括で支払い税金です。
当年度中に廃車手続きを行なった場合、残った当年度分の自動車税が月割で還元される仕組みです。
自動車税は運輸支局で抹消登録を実施した月によって還付金額が変動されます。
もし、月末近くで廃車手続きを行なった場合には、還付金額が1ヶ月分減額されるでしょう。実際に自動車税が還付されるまでの期間は「1ヶ月〜3ヶ月」ほど時間が必要です。
自動車重量税
自動車重量税は、車両の重量によって課される税金です。
廃車した車が解体(スクラップ)された後に永久抹消登録申請した場合、自動車重量税は還付されます。
ただし、一時抹消登録では、自動車重量税が還付されないため注意が必要です。
運輸支局等へ還付申請書を提出して、還付金が支払われるまでに「1ヶ月〜2ヶ月半」ほど時間がかかります。
軽自動車税
軽自動車税は、普通自動車と同じく毎年課される税金の1つです。
軽自動車の場合、廃車のために抹消登録をしても、普通車のような月割りで還付金対応がありません。
そのため、軽自動車の廃車手続きを行う際には、4月1日より前に車の引き渡しから廃車手続きまでを完了させる必要があります。
4月1日以降に廃車や名義変更手続きを行なった場合、当年度分の納税証明書を支払う必要がでてきます。
自動車税の税額
自動車税の税額を排気量ごとに表でまとめました。
【排気量】 | 【自動車税額】 |
1,000cc以下 | 29,500円 |
1,001cc〜1,500cc | 34,500円 |
1,501cc〜2,000cc | 39,500円 |
2,001cc〜2,500cc | 45,000円 |
2,501cc〜3,000cc | 51,000円 |
3,001cc〜3,500cc | 58,000円 |
3,501cc〜4,000cc | 66,500円 |
4,001cc〜4,500cc | 76,500円 |
4,501cc〜6,000cc | 88,000円 |
6,000cc以上 | 110,000円 |
廃車後から自動車税が還付されるまでの流れ
廃車後から自動車税が還付されるまでの具体的な流れを解説します。
自動車税が還付されるまでの流れは3ステップです。
・ステップ1:廃車手続き完了
・ステップ2:都道府県事務所から還付の通知が届く
・ステップ3:指定の金融機関にて手続きの実施
それぞれ詳しく解説していきます。
ステップ1:廃車手続き完了
自動車税が還付される条件は、廃車手続きが完了したことが前提となります。
廃車手続きの中でも「一時抹消」もしくは「永久抹消」のどちらかの手続きが完了すると、自動車税の還付手続きの準備が整います。
自動車税を還付するために必要な手続き等は特にありません。
ステップ2:都道府県事務所から還付の通知が届く
廃車手続きが完了すると、還付金のお知らせとして都道府県税事務所から「過誤納金還付通知書」がご自宅に届きます。
通知が届くまでには、抹消登録が完了後1ヶ月程度の時間が必要です。
通知が届き適切な手続き後、還付金を受け取れる期間は1ヶ月〜2ヶ月後になるため、すぐにもらえる訳ではありません。
ステップ3:指定の金融機関にて手続きの実施
都道府県税事務所から「過誤納金等還付通知書」が届いた後は、指定された最寄りの金融期間にて還付手続きを行いましょう。
還付手続きを行う際には以下の書類が必要です。
【自動車税の還付手続きに必要な書類一覧】
・過誤納金等還付通知書
・本人確認書類
・印鑑(認印でも可)
還付金が高額になる場合、税事務所によっては振り込み対応になるケースもあります。
振り込み対応になる場合には、通知書と同じく口座振込依頼書が送付されます。
その後、口座振込依頼書に必要事項を記入後、返送対応が必要です。
自動車税還付金を受け取る際に気を付けて欲しい4つの注意点
自動車税還付金を受け取る際には、気をつけて欲しい4つの注意点があります。
・注意点1:軽自動車はそもそも自動車税の還付金がない
・注意点2:月またぎの場合には自動車税が減額される可能性も
・注意点3:自賠責保険と重量税の還付手続きも手続きすること
・注意点4:買取業者によって自動車税が還付されないケースも
それぞれの注意点について詳しく解説します。
軽自動車はそもそも自動車税の還付金がない
軽自動車には、普通車とは違い月割りでの自動車税還付金がありません。
そのため、どんな車でも自動車税が還付される訳ではないことを覚えておきましょう。軽自動車も普通車も「毎年4月1日に車を所有している方」に納税義務が発生します。
廃車を検討する場合には、
・軽自動車なら4月1日よりも前に廃車手続きを行う
・普通車ならなるべく早いタイミングで廃車手続きを行う
ことがベストです。
月またぎの場合には自動車税が減額される可能性も
月をまたぐ廃車手続きは、自動車税が減額される可能性があります。
還付金は月割りで還付される仕組みです。
月をまたぐと1ヶ月分の受け取り額が減額されてしまうため、還付金手続きは早めに行うよう意識しましょう。
とくに3月末は自動車税の支払いがあるため、廃車を検討する方は増える分、手続きも混み合う傾向が高いです。
自賠責保険と重量税の還付手続きも手続きすること
車を廃車にした場合、自動車税だけでなく自賠責保険や重量税などの還付金も受け取れます。
そのため、自動車税の還付手続きだけでなく、還付金をもらえる手続きは忘れずに必ず行いましょう。
買取業者によって自動車税が還付されないケースも
廃車を業者に依頼する場合、自動車税の還付を受けられますが、業者によっては還付金が買取価格の中に含まれている可能性があります。
還付金が買取価格の中に含まれていることで、
・月末の廃車手続きでも減額されるリスクがない
・見積書に正確な還付金が記載されているので分かりやすい
などのメリットが考えられます。
業者とのトラブルを未然に防ぐためにも、自動車税の還付金が買取見積の中に含まれていないのか事前確認しておきましょう。
もし、自動車税の還付金が見積内に記載されていない場合には、担当スタッフに確認してみることをおすすめします。
自動車税が還付されないケースはこの3つ!
自動車税が還付されないケースが3つあります。
・ケース1:自動車税の未納が2年以上の場合
・ケース2:職権抹消状態である
・ケース3:車検切れしている
それぞれのケースについて詳しく解説します。
自動車税の未納が2年以上の場合
自動車税は2年以上未納な場合には「嘱託保存」という状態になります。
嘱託保存とは、簡単に説明すると「車が差し押さえを受けた状態」のことです。
嘱託保存では、未納分の自動車税が支払い終わるまで運輸局から差し押さえられ、所有権が自分に移行されません。
嘱託保存であるのかの確認は「登録事項証明書」で確認できます。
さらに説明すると、
・普通車:最寄りの運輸支局
・軽自動車:自動車検査登録事務所の窓口
にて請求できます。
職権抹消状態である
職権抹消状態とは「車検が切れたて3年以上経過している状態であり、運輸局によって車の情報が削除され運転できないようにされている手続き」のことです。
職権抹消状態になると、
・手順1:運輸支局で回復届を提出
・手順2:未払い分の自動車税を納税する
などの手続きを行う必要があります。
上記手続きを行わなければ、自動車税の還付金以前に廃車手続きができません。
車検切れしている
車検の期日が過ぎている車は公道を走行することができません。
本年度分の自動車税が未納であれば対応できますが、未経過分の費用が2年以上経過している場合には、嘱託保存扱いになり、自動車税の還付手続きができません。
嘱託保存状態の確認は、運輸局または自動車検査登録事務所で確認してみることをおすすめします。
廃車したのに自動車税を請求された場合の対処方法は?
廃車した後に自動車納税証明書が自宅に届いた場合には、早急に廃車依頼した業者に連絡をとりましょう。廃車業者の中で抹消手続きや名義変更手続きが上手く進んでいない可能性が考えられます。
廃車業者に責任があるにも関わらず、納税証明書を放置してしまうと、納税が遅れたことで延滞金が発生し、追加費用が必要になります。
廃車後の自動車税トラブルを防ぐためにも、車引き渡し後の手続き完了日程や自動車税の支払いについて業者と念入りに打ち合わせしておきましょう。
名義変更もしくは廃車手続きが完了した後に廃車業者から完了連絡を頂けると安心できますね。車の納税義務は毎年4月1日の所有者に支払い義務が発生します。
そのため、4月1日に合わせて廃車手続きや名義変更、抹消手続きを進める必要があります。