廃車にしようと検討していたけど、やっぱりそのまま乗り続けたいなと考えている方いませんか?車を廃車にするためには「抹消手続き」を行う必要があります。
しかし、廃車手続きを進めた上で、新しく再登録するためには「中古車新規登録」を行う必要があるでしょう。では、具体的に廃車を再登録する際の手続きや費用はどのくらい必要なのでしょうか。
この記事では、廃車を再登録する際の手続き方法や費用を解説します。
記事内では、廃車を再登録するための詳細情報以外にも、廃車を再登録する際に注意してほしいポイントも解説しています。気になる方は、是非参考にしてみてください。
廃車を再登録することは可能?
この記事の結論から説明すると、廃車を再登録することは可能です。
廃車を再登録する際には、「中古車新規登録」を行う必要があります。中古車新規登録を行うためには、警察署と陸運局、保険会社などの機関で適切な手続きを行う必要があります。
廃車を再登録する際に必要になる書類や手続きは以下の通りです。
- 車庫証明書
- 仮ナンバーの申請&自賠責保険の加入
- 必要書類の準備
- 車検の実施
- 陸運局で手続きを行う
廃車を再登録するための具体的な手順については、以下の項目で説明します。
廃車を再登録する際の流れはコレ!
廃車を再登録する際の具体的な流れは以下の通りです。
- 手順①:車庫証明書の申請&発行
- 手順②:車検実施のために仮ナンバーの準備
- 手順③:必要書類の準備
それぞれの手続きを1つ1つ詳しく解説します。
手順①:車庫証明書の申請&発行
廃車を再登録するためには、まず車庫証明書の取得が必要です。車庫証明書とは、自動車保管場所証明書のことを意味しており、使用する車の保管場所を証明する書類です
車庫証明書を発行するためには、保管場所が位置する地域を管轄する警察署に出向き、適切な手続きと必要書類の準備・記入を行う必要があります。車庫証明書の発行から取得までは、3日〜7日ほどの時間が必要です。
発行手数料は2,200円+交付手数料500円の合計2,700円です。中古車新規登録を行う際には、警察署証明の日付から40日以内の車庫証明書が有効になるため注意しましょう。
手順②:車検実施のために仮ナンバーの準備
中古車新規登録を行うためには、車庫証明書だけでなく「車検の実施」も必須条件です。車検は陸運局で行う手続きのため、車を持ち込む必要があります。
しかし、一時抹消登録中の車は車検も切れており、ナンバープレートがない状態のため、公道を走行できません。
車検切れの車を公道で走行できる状態にするには、仮ナンバープレートの準備&発行が必要です。仮ナンバーを取得する際には、以下の書類を事前に準備しましょう。
- 登録識別情報通知書(一時抹消登録証明書)
- 自賠責保険証明書
- 印鑑
- 身分証明書
仮ナンバー取得の申請手続きも陸運局で実施可能です。仮ナンバーを取得するためには、自賠責保険証明書の発行も必要になることを覚えておきましょう。
仮ナンバーの有効期限は、最大5日間程度のため、取得後には、スムーズな手続きが必要になります。
手順③:必要書類の準備
仮ナンバーを取得した後は車検を実施することで、中古車新規登録ができます。中古車新規登録に必要な書類は以下の通りです。
- 保安基準適合証明書
- 登録識別情報通知書
- 実印
- 所有者の印鑑証明書
- 自賠責保険証明書
- 自動車重量税納付書
- 申請書
- 車庫証明書
- 手数料納付書
自動車重量税納付書と手数料納付書、中古車新規登録の申請書は、陸運局で入手できる書類です。他の書類はご自身で用意する必要があります。
中でも「所有者の印鑑証明書」は、発行期日から3ヶ月以内が有効期限のため注意しましょう。
中古車新規登録にかかる費用
中古車新規登録にかかる費用を「普通車」と「軽自動車」に分けて解説します。
軽自動車の中古車新規登録費用
軽自動車の中古車新規登録にかかる費用は以下の通りです。
登録手数料 | 700円 |
検査手数料 | 1,500円 |
ナンバープレート代 | 1,500円〜2,000円 |
希望ナンバー申請の場合 | 4,000円〜6,000円 |
自賠責保険料 | 15,130円 |
重量税 | 5,000円〜6,600円 |
自動車税 | 10,800円 |
合計 | 38,630円〜42,730円 |
登録手数料や検査手数料、ナンバープレート代にかかる費用は普通車と比較しても金額に変更はありません。
自賠責保険料や重量税、自動車税は普通車と比べて、安く設定されており、普通車と比べて再登録にかかる費用を抑えられるでしょう。
普通車の中古車新規登録費用
普通車の中古車新規登録にかかる費用は以下の通りです。
登録手数料 | 700円 |
検査手数料 | 1,500円 |
ナンバープレート代 | 1,500円〜2,000円 |
希望ナンバー申請の場合 | 4,000円〜6,000円 |
自賠責保険料 | 15,520円 |
重量税 | 8,200〜75,600円円 |
自動車税 | 25,000円〜110,000円 |
合計 | 56,420円〜211,320円 |
普通車の場合、軽自動車と比較して排気量や車両総重量が重いため、重量税や自動車税が余計にかかります。中古車新規登録にかかる総額は最低でも5万円以上は覚悟しておきましょう。
廃車を再登録する際に気をつけてほしい注意点
廃車を再登録する際に気をつけてほしい注意点が3つあります。
- 注意点①:代理人が手続きを行う際には「委任状」が必要
- 注意点②:一時抹消登録証明書の再発行はできない
- 注意点③:発行書類には有効期限がある
それぞれ詳しく解説します。
注意点①:代理人が手続きを行う際には「委任状」が必要
ご自身で中古車新規登録の手続きを行う際には、不要ですが、自分以外の方が代理人として手続きする際には、委任状の提出が求められます。委任状には、所有者の氏名や住所のほかに、代理人の氏名や住所を記入する必要があります。
委任状は、業者が発行している書類や国土交通省のホームページから書類をダウンロードする方法があるため、取得しやすい方法で委任状を入手しましょう。
注意点②:一時抹消登録証明書の再発行はできない
再登録には、「一時抹消登録証明書」が必要になります。しかし、一時抹消登録証明書が紛失した場合、新たに再発行はできません。一時抹消登録証明書を紛失した場合には」、再登録ではなく、新規登録が必要となり手続きが複雑になります。
場合によっては再登録できないことも考えられるため、一時抹消登録証明書が発行された際には、紛失や無くさないよう大切に保管しておくことをおすすめします。
廃車に必要な証明書関係は、廃車後のトラブルを防止するための書類でもあるため、重要性をしっかりと把握した上で保管してください。
注意点③:発行書類には有効期限がある
廃車の再登録に必要な書類はたくさんありますが、必要書類の中にも有効期限が定められている書類もあります。中でも所有者の印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内として定められているため、廃車時期に合わせて書類を準備しましょう。
また、車庫証明書の期日も発行から1ヶ月以内の書類でなければ使用できません。
期限を1日でも過ぎてしまえば、再度、発行手続きが必要になります。廃車検討している方は、平日に中々時間が取れない方は、期日を考慮して書類の準備を進めましょう。
廃車・再登録についてよくある質問事項
廃車・再登録についてよくある質問事項を以下にまとめました。
- 質問事項①:廃車を再登録することはできますか?
- 質問事項②:廃車を再登録する際の手順を教えてください
- 質問事項③:中古車新規登録にかかる費用は?
- 質問事項④:廃車を再登録する際の注意点は何ですか?
記事の内容を振り返る意味でも、もう一度詳しく解説します。
質問事項①:廃車を再登録することはできますか?
廃車を再登録することは可能です。
廃車を再登録する際には、「中古車新規登録」を行う必要があります。中古車新規登録を行うためには、警察署と陸運局、保険会社などの機関で適切な手続きを行う必要があります。
廃車を再登録する際に必要になる書類や手続きは以下の通りです。
- 車庫証明書
- 仮ナンバーの申請&自賠責保険の加入
- 必要書類の準備
- 車検の実施
- 陸運局で手続きを行う
質問事項②:廃車を再登録する際の手順を教えてください
廃車を再登録する際の具体的な流れは以下の通りです。
- 手順①:車庫証明書の申請&発行
- 手順②:車検実施のために仮ナンバーの準備
- 手順③:必要書類の準備
廃車を再登録するためには、まず車庫証明書の取得が必要です。車庫証明書とは、自動車保管場所証明書のことを意味しており、使用する車の保管場所を証明する書類です
中古車新規登録を行うためには、車庫証明書だけでなく「車検の実施」も必須条件です。車検は陸運局で行う手続きのため、車を持ち込む必要があります。
自動車重量税納付書と手数料納付書、中古車新規登録の申請書は、陸運局で入手できる書類です。他の書類はご自身で用意する必要があります。
質問事項③:中古車新規登録にかかる費用は?
中古車新規登録にかかる費用は「普通車」と「軽自動車」で費用が異なります。
軽自動車と普通車の費用面では、登録手数料や検査手数料、ナンバープレート代にかかる費用は普通車と比較しても金額に変更はありません。
自賠責保険料や重量税、自動車税は普通車と比べて、安く設定されており、普通車と比べて再登録にかかる費用を抑えられるでしょう。普通車の場合、軽自動車と比較して排気量や車両総重量が重いため、重量税や自動車税が余計にかかります。中古車新規登録にかかる総額は最低でも5万円以上は覚悟しておきましょう。
質問事項④:廃車を再登録する際の注意点は何ですか?
再登録には、「一時抹消登録証明書」が必要になります。
しかし、一時抹消登録証明書が紛失した場合、新たに再発行はできません。一時抹消登録証明書を紛失した場合には、再登録ではなく、新規登録が必要となり手続きが複雑になります。
場合によっては再登録できないことも考えられるため、一時抹消登録証明書が発行された際には、紛失や無くさないよう大切に保管しておくことをおすすめします。