愛車を廃車する際に納税証明書は必要?納税証明書の役割や再発行手続きを徹底解説

愛車を廃車にしたいと考えているけど、納税証明書がなぜ必要なのか気になる方いませんか?車を所有する全ての方には毎年、自動車税の支払い義務が発生します。

しかし、毎年支払う車の税金ということは理解している状態でも、車を廃車にする時になぜ必要になるのかまで理解している方はほとんどいません。そこでこの記事では、愛車を廃車する際に必要になる納税証明書について解説します。

記事内では、納税証明書のこと以外に納税証明書が必要になるケースや紛失時の再発行手続き方法も紹介しています。

気になる方は是非参考にしてみてください。

目次

【結論】愛車を廃車する際には納税証明書は不要

この記事の結論から説明すると、廃車手続きを行う場合、基本的には自動車税の納税証明書の提出は不要です。自動車税を納付した後に廃車手続きを行う場合、自動車税の還付に関する通知書を入手できます。

自動車税の還付を受けられるタイミングは、年度中に車を手放した場合です。自動車税は月割りで還付される仕組みになっており、軽自動車の場合には、そもそも自動車税の還付はありません。

自動車税の還付は普通乗用車以上の車を廃車もしくは買取、売却した時に行われる手続きになります。

まず第一に「納税証明書」って何?

納税証明書とは、納付すべき税額や納付した税額、所得金額を証明する書類のことを言います。納税証明書は、車を所有する全ての方に支払い義務が発生する税金であり、廃車や車を売却する際の必要書類の一部として挙げられます。

自動車税の納税証明書は、自動車税事務所から自動車税納税通知書として、毎年5月ごろに郵送される仕組みです。

納税証明書が必要になる2つのケースとは?

納税通知書が必要になるケースは具体的に以下2つのケースです。

  • 必要なケース①:業者が車を引き取り後、再販を意識しているケース
  • 必要なケース②:個人売買によって廃車手続きを行うケース

それぞれ必要なケースについて詳しく解説します。

必要なケース①:業者が車を引き取り後、再販を意識しているケース

廃車手続きが可能な業者は何も「廃車専門業者」だけではありません。ディーラーや中古車を取り扱う業者の場合、車の状態によって再販する可能性も考えられます。

買取予定の自動車の次回車検期間が差し迫っている場合には、中古車買取業者が車検時に最新の納税証明書を提出する必要があります。

仮に納税証明書がない場合には、中古車販売業者が納税証明書を取り寄せる必要があるでしょう。未納状態のまま中古車販売業者が所有してしまうことで、最悪の場合、金銭トラブルに発展するリスクも考えられるでしょう。

車の廃車もしくは買取後の手続きをスムーズに行うためにも、業者から納税証明書の提出を求められることがあります。

必要なケース②:個人売買によって廃車手続きを行うケース

個人で車を売買もしくは廃車する場合にも、買主から納税証明書の提供を求められるケースが考えられます。個人売買でも、売主が自動車税を納付していない場合には、売買成立後の納付義務は買主に移ります。

車を購入する買主にとって、売主がしっかり自動車税を納付しているのかは必須の確認項目です。車両トラブルに発展しやすい個人間のやりとりであるからこそ、売買後の良好な関係を維持していくことは重要なポイントになります。

買主から納税証明書の提供を求められた場合には、速やかに提出できるよう、準備を進めてください。

【未納期間別】自動車税が未納でも廃車は可能?

自動車税が未納な状態でも廃車ができるのでしょうか。

自動車税が未納な状態に廃車可能なのかを未納期間別に解説します。

  • 未納期間が1年未満の場合は廃車可能
  • 未納期間が2年以上の場合は嘱託保存
  • 未納期間が3年経過の場合は職権抹消

未納期間別に詳しい内容を解説します。

未納期間が1年未満の場合は廃車可能

自動車税の未納期間が1年未満の場合、廃車対応は可能です。ただし、未納分の納税義務が消滅した訳ではありません。

仮に自動車税を未納状態のまま廃車手続きを進めた場合、廃車手続きから1ヶ月〜2ヶ月経過したタイミングで未納分の納税通知書がご自宅に届きます。

納付済みかつ年度内の途中であれば、抹消登録もしくは名義変更されたタイミングで未経過相当の納付額が月割りで還付されるため、必ず納付することをおすすめします。

どうしても自動車税を未納のまま、廃車手続きを進める場合には、未納状態のまま買取可能な中古車販売業者や廃車業者を探してみましょう。業者への持ち込み状態にもよりますが、買取金額によって未納分の金額を充てられる可能性が考えられます。

未納期間が2年以上の場合は嘱託保存

自動車税の未納期間が2年以上の場合、車を売却もしくは廃車する時点で自動車税を納付していないことで「嘱託保存」という状態になります。

嘱託保存とは、未納分の自動車税を納付するまで運輸局によって車が差し押さえされている状態であり、自分の判断では所有権を移動することができません。

現時点で自分が所有している車が嘱託保存の状態にあるのかは、登録事項等証明書で確認できます。普通車であれば最寄りの運輸局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で発行可能です

未納期間が長くなるほど、通常支払うべき金額に加えて、延滞金が上乗せされるリスクが伴います。そのため、可能な限り、早めに納付することをおすすめします。

未納期間が3年経過の場合は職権抹消

未納期間が3年以上経過している場合、職権抹消と呼ばれる状態になります。職権抹消とは、車の情報が運輸局によって抹消された状態のことです。職権抹消の状態では、車を使用できないため注意しましょう。

職権抹消の状態では、廃車手続きを進めることはできません。運輸支局にて、車の情報に関する回復届を提出後、未払分の自動車税を納税する必要があります。

職権抹消も嘱託保存の状態と同じく、未経過期間分の延滞金が上乗せされるリスクがあります。定められた車検のタイミングを守り、自動車税の未納を避けるよう努力してください。

書類を紛失してない!納税証明書が手元になくても再発行は可能!

愛車を廃車する際、仮に納税証明書が手元になく、紛失している状態でも再発行は可能です。納税証明書を発行する際には、普通車と軽自動車で発行可能場所が異なるため注意しましょう。

普通車の場合、現在お住まいの各都道府県が管轄する事務所や自動車税事務所で再発行可能です。軽自動車の場合には、お住まいの市役所や管轄の事務所が再発行可能な場所になります。

納税証明書の再発行手続きは窓口での対応もしくは郵送での手続きのどちらかを選択できます。普通車であれば、車体番号と登録番号、軽自動車の場合は車両番号の提出が求められるため注意しましょう。

納税証明書は手元に保管しておくことがおすすめ!

納税証明書はいつ愛車を廃車や売却できる状態にするためにも、事前に準備しておくことをおすすめします。

納税証明書は車を引き渡す際に必要なケースと不必要なケースがあります。必要か不必要かの判断は愛車を引き取りする業者の判断によって左右するため、どちらにも対応できるように用意しておくことがベストです。

廃車時に必要になる納税証明書は、本年度分の納税証明書です。過去の納税証明書は不必要なため注意しましょう。

廃車・自動車税についてよくある質問

廃車・自動車税についてよくある質問を以下にまとめました。

  • 質問事項①:納税証明書とは何ですか?
  • 質問事項②:納税証明書が必要になるケースは何ですか?
  • 質問事項③:未納期間があるのですが、廃車可能でしょうか?
  • 質問事項④:納税証明書を紛失した場合の対処方法は?

記事の内容を振り返る意味でも、もう一度詳しく解説します。

質問事項①:納税証明書とは何ですか?

納税証明書とは、納付すべき税額や納付した税額、所得金額を証明する書類のことを言います。納税証明書は、車を所有する全ての方に支払い義務が発生する税金であり、廃車や車を売却する際の必要書類の一部として挙げられます。

自動車税の納税証明書は、自動車税事務所から自動車税納税通知書として、毎年5月ごろに郵送される仕組みです。

質問事項②:納税証明書が必要になるケースは何ですか?

ディーラーや中古車を取り扱う業者の場合、車の状態によって再販する可能性も考えられます。

買取予定の自動車の次回車検期間が差し迫っている場合には、中古車買取業者が車検時に最新の納税証明書を提出する必要があります。

仮に納税証明書がない場合には、中古車販売業者が納税証明書を取り寄せる必要があるでしょう。未納状態のまま中古車販売業者が所有してしまうことで、最悪の場合、金銭トラブルに発展するリスクも考えられるでしょう。

質問事項③:未納期間があるのですが、廃車可能でしょうか?

自動車税の未納期間が1年未満の場合、廃車対応は可能です。ただし、未納分の納税義務が消滅した訳ではありません。

仮に自動車税を未納状態のまま廃車手続きを進めた場合、廃車手続きから1ヶ月〜2ヶ月経過したタイミングで未納分の納税通知書がご自宅に届きます。

納付済みかつ年度内の途中であれば、抹消登録もしくは名義変更されたタイミングで未経過相当の納付額が月割りで還付されるため、必ず納付することをおすすめします。

質問事項④:納税証明書紛失した場合の対処方法は?

愛車を廃車する際、仮に納税証明書が手元になく、紛失している状態でも再発行は可能です。納税証明書を発行する際には、普通車と軽自動車で発行可能場所が異なるため注意しましょう。

普通車の場合、現在お住まいの各都道府県が管轄する事務所や自動車税事務所で再発行可能です。軽自動車の場合には、お住まいの市役所や管轄の事務所が再発行可能な場所になります。

納税証明書の再発行手続きは窓口での対応もしくは郵送での手続きのどちらかを選択できます。普通車であれば、車体番号と登録番号、軽自動車の場合は車両番号の提出が求められるため注意しましょう。

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