自分の土地に身に覚えのない車両が放置されていると、どんな方でも処分したいと考えるはずです。しかし、放置車両を廃車にする際には、廃車希望者の勝手な判断で処分できない仕組みになっています。
具体的にどのようなルールがあるのでしょうか。そこでこの記事では、放置車両を廃車にしたい場合の手続き方法や廃車に必要な費用を解説します。
記事内では、放置車両の所有者を確認する方法についても解説しています。放置車両を廃車にしたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
放置車両は廃車対応可能?
この記事の結論から説明すると、放置車両を廃車にすることは可能です。しかし、自分の所有する土地に他人の車が放置されている場合でも、自分の判断だけで廃車にしては、放置車両の所有者に訴えられる可能性があります。
いくら自分が被害を被っている状態でも、適切な手順を踏んだ上で、放置車両を廃車にする必要があるでしょう。
放置車両を買取に出すことはできる?
放置車両を買取業者に売却する方法も可能です。しかし、先ほども説明した通り、放置車両を買取・廃車する際に適切な手続きを行わなければ、違法行為として該当される可能性があります。
基本的に車の買取は「売却予定の車の所有者」が行う売却手続きです。車を放置する理由は人それぞれ様々ですが、最も多い理由は「車の自動車税を払いたくない、廃車手続きに必要な費用を払えない」などです。
しかし、いくら状態の悪い車でも、廃車対応してくれる業者は多くあります。
また、普通車の廃車であれば、還付金が所有者の元に返金されるため、廃車して損は決してありません。
放置車両は勝手に撤去できないと言われる2つの理由
放置車両は勝手に撤去できないと言われる理由が2つあります。
- 理由①:自力救済禁止の原則がある
- 理由②:所有者の確認が取れていないから
それぞれの理由を詳しく解説します。
理由①:自力救済禁止の原則がある
放置車両を処分したい場合、「自力救済禁止の原則」です。
自力救済禁止の原則とは、トラブルが発生した場合に法律で定めた手続きを行うことで自己解決した場合、原状回復や損害賠償をしなければ、刑事罰を受ける可能性があるというものです。
私有地の放置車両は民事紛争に該当するものであり、警察は民事不介入を理由に動いてくれないでしょう。私有地に放置車両が保管されている状態は、公道ではないため、放置車両の所有者に罰則はなく、違反点数もありません。
請求できるものとしては、せいぜい「損害賠償請求」くらいになるでしょう。
理由②:所有者の確認が取れていないから
不動車や事故車を無料で引き取りしてくれる廃車買取業者があっても、放置車両を処分してくれるかは分かりません。
車の廃車手続きには、所有者の実印と印鑑証明書が必要になります。たとえ、放置車両が自治体の土地に放置されている状態でも、一部の自治体では、条例を作り車を処分しやすくする、もしくは罰則を課せさせるなどの対策を進めています。
つまり、所有者の確認が取れていない状態での、廃車手続きは廃車希望者にも大きなリスクも伴うことになるでしょう。
放置車両を廃車にする際の具体的な手続き
放置車両を廃車にする際の具体的な手続きを解説します。
- 手続き①:放置車両の持ち主調査
- 手続き②:撤去の要請
- 手続き③:司法判断
それぞれ詳しく解説します。
手続き①:放置車両の持ち主調査
まずは、放置車両の所有者を警察に調べてもらうことから始めます。警察には、民事不加入という原則があるため、放置車両の撤去はできません。
代わりに放置車両の所有者を調べるため、まずは警察から放置車両の所有者の連絡先を教えてもらいましょう。
警察からの連絡により、放置車両の持ち主が車を引き取りにきてくれる場合、問題解決になるでしょう。
放置されていた車が犯罪に関係している場合には、状況証拠の保管として放置車両を撤去してもらえる可能性が考えられます。
手続き②:撤去の要請
放置車両の所有者が引き取りに応じない場合には、内容証明郵便を送り、改めて車の撤去要請を行います。
相手の住所が不明の場合には、陸運局でナンバープレート(自動車登録番号)と車体番号を伝え、登録事項等証明書を取得する必要があるでしょう。
ナンバープレートが取り外されている車でも、車体番号の表記が分かれば、車の所有者を特定できます。
登録番号と車体番号が分からない場合には、放置車両が停車してある場所の配置図と放置車両のナンバープレートの写真、身分証明書を提示することで、申請が可能です。
放置車両が軽自動車の場合、現在登録事項等証明書の制度がそもそもないため、住所を把握する際には、軽自動車協会に足を運び、情報の開示を行う必要があるでしょう。
手続き③:司法判断
放置車両の所有者が判明し、内容証明書を郵送しても反応がない場合には、簡易裁判所で訴訟を起こす手続きを行います。
勝訴を取得することで、車の競売手続きを裁判所に申し立て、ご自身で車の落札を行いましょう。
落札が済んだ時点で、車の所有者は自分になります。後は、他の車の廃車手続きと同じように、必要書類を準備しつつ、廃車業者に車を引き取りしてもらいましょう。
放置車両を廃車にする際の費用は?
放置車両の処分に必要な費用は、業者や車の条件によって異なります。おおよその相場は「1万円〜5万円」ほどです。放置車両のタイヤが抜けている場合や車内にゴミが溜まっている場合、買取金額は減額されてしまうでしょう。
さらに不動車やリサイクル料金が未払いの場合、軽自動車は8,000円、普通乗用車は10,000円、輸入車は15,000円ほど追加支払いが必要になります。
撤去費用に5万円以上かかる可能性も少なくありません。最も費用が必要になるのは、裁判を起こした場合です。弁護士に依頼するだけでも、50万円前後の費用がかかります。
もちろん、放置車両の所有者に無断駐車による損害賠償を請求する方法もありますが、裁判費用を相殺する可能性も考えられるため、注意しましょう。
廃車手続きの費用が支払えず、車を放置した相手の場合、賠償金の回収は極めて困難な状況になります。強制執行の手続きを行なっても、相手に財産がなければ、意味がありません。
裁判が長引くと、自分の時間も費用も犠牲せざる得ない状況が続いてしまうでしょう。
放置車両を廃車にする際の注意点
廃車業者の中には、放置車両の撤去を専門に扱う業者も中にはあります。放置車両専門の廃車業者は、警告文の作成から送付、撤去までの手続きを代行してくれる業者です。
放置車両専門の廃車業者の代行費用は業者によって異なります。
ただ、代行費用が安いという理由だけで法令の厳守や所有者の特定をしないまま、トラブルに発生しないだろうという前提で、撤去してしまう可能性も考えられるため注意しましょう。
放置車両のことで後日、トラブルに発展しても廃車業者が責任を取ることはありません。最終的には、依頼者が責任をとる必要があります。
廃車業者の中には、放置記録の作成や一部の作業を依頼人に丸投げする業者も中にはあります。放置車両の廃車を代行する際には、業者がどの範囲まで対応してくれるのかを必ず確認してから依頼しましょう。
放置車両の引き取りや解体には、古物商や解体業の許可が必要になります。許可番号の確認も事前に行ってください。
放置車両・廃車についてよくある質問
放置車両・廃車についてよくある質問を以下にまとめました。
- 質問事項①:放置車両は廃車にできますか?
- 質問事項②:放置車両を廃車にする場合の方法を教えてください
- 質問事項③:放置車両の持ち主を探したいです
- 質問事項④:放置車両を廃車にする際の注意点は?
記事の内容を振り返る意味でも、もう一度詳しく解説します。
質問事項①:放置車両は廃車にできますか?
この記事の結論から説明すると、放置車両を廃車にすることは可能です。
しかし、自分の所有する土地に他人の車が放置されている場合でも、自分の判断だけで廃車にしては、放置車両の所有者に訴えられる可能性があります。
いくら自分が被害を被っている状態でも、適切な手順を踏んだ上で、放置車両を廃車にする必要があるでしょう。
質問事項②:放置車両を廃車にする場合の方法を教えてください
放置車両を廃車にする際の具体的に以下の手続きを行います。
- 放置車両の持ち主調査
- 撤去の要請
- 司法判断
まず警察が放置車両の持ち主に連絡を行い、廃車希望者は車の所有者に内容証明郵便を送り、改めて車の撤去要請を行います。
内容証明郵便を郵送しても、所有者から反応がない場合には、司法判断の手続きを行い、最終的には、放置車両の所有者を自分に変更し、廃車手続きを進める形になるでしょう。
質問事項③:放置車両の持ち主を探したいです
まずは、放置車両の所有者を警察に調べてもらうことから始めます。警察には、民事不加入という原則があるため、放置車両の撤去はできません。
代わりに放置車両の所有者を調べるため、まずは警察から放置車両の所有者の連絡先を教えてもらいましょう。
警察からの連絡により、放置車両の持ち主が車を引き取りにきてくれる場合、問題解決になるでしょう。
質問事項④:放置車両を廃車にする際の注意点は?
廃車業者の中には、放置車両の撤去を専門に扱う業者も中にはあります。
放置車両専門の廃車業者は、警告文の作成から送付、撤去までの手続きを代行してくれる業者です。放置車両専門の廃車業者の代行費用は業者によって異なります。
ただ、代行費用が安いという理由だけで法令の厳守や所有者の特定をしないまま、トラブルに発生しないだろうという前提で、撤去してしまう可能性も考えられるため注意しましょう。
放置車両の廃車を代行する際には、業者がどの範囲まで対応してくれるのかを必ず確認してから依頼しましょう。
放置車両の引き取りや解体には、古物商や解体業の許可が必要になります。許可番号の確認も事前に行ってください。