軽自動車を廃車にする場合に自動車税の還付はある?還付金の条件やおすすめの廃車時きを解説

軽自動車を廃車にしたいけど、普通車のように自動車税の還付金があるのかな?と疑問を感じている方いませんか?車を廃車にする際には必要書類の準備や査定実施依頼、税金の還付対応など、売却主がやらなければいけない手続きがたくさんあります。

その中でもこの記事では、軽自動車を廃車にする際に置いて、自動車税の還付対応があるのかについて解説します。軽自動車の還付対応の有無を詳しく知りたい方は、是非参考にしてみてください。

目次

軽自動車を廃車した場合には還付金対応はある?

この記事の結論から説明すると、軽自動車を廃車にした場合の自動車税は還付されません。自動車税とは、普通車や軽自動車を問わず、毎年4月1日時点で車を所有している方に納税義務が発生します。

普通車は排気量ごとに税率区分が異なりますが、軽自動車は一律の自動車税額であり、月割制度が適用されません。仮に軽自動車を年度内に廃車にしても、月割りによる還付金対応はないと考えましょう。

ただし、自動車税は還付されませんが、自動車重量税や自賠責保険料などは、廃車時に還付・返戻される規定として定められています。

軽自動車で還付対応してもらう条件とは?

軽自動車で還付金対応してもらう条件が2つあります。

  • 条件①:車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合
  • 条件②:自動車リサイクル法に基づいた廃車手続きを行う

それぞれ詳しく解説します。

条件①:車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合

軽自動車を廃車にする場合において、還付金を受け取れる条件は、車検の残存期間が1ヶ月以上残っている場合が挙げられます。自動車重量税の還付金額を算出する計算式は以下の通りです。

還付金額=納付した自動車重量税×車検残存期間(月単位)÷車検有効期限(月単位)

車検の残存期間が1ヶ月に満たない場合は、還付を受けることができません。車検残存期間が29日間であっても還付対象にはならないため注意しましょう。

条件②:自動車リサイクル法に基づいた廃車手続きを行う

自動車リサイクル法とは、適正な認可を受けた登録事業者により解体処理されることです。

また、自動車重量税還付制度に基づいて導入された制度でもあります。自動車重量税の還付を受けるためには、リサイクル法に基づいた廃車の条件に適合しなければいけません。

自動車リサイクル法jは、普通車や軽自動車ともに適用される条件であり、最終的な車の所有者は廃車時にリサイクル料を負担するもしくは、車の購入時にリサイクル料金が支払い済みであることを証明する必要があります。

軽自動車で還付金を受け取る際のポイント【2選】

軽自動車で還付金を受け取る際のポイントを2つ解説します。

  • ポイント①:適切な廃車時期を把握する
  • ポイント②:廃車専門業者に車を引き渡す

それぞれのポイントを詳しく解説します。

ポイント①:適切な廃車時期を把握する

軽自動車の還付金を受け取るためには、適切な廃車時期を把握する必要があります。受け取る還付金額は、廃車のタイミングに大きく左右され、1ヶ月に満たない端数は切り捨てとなります。

特に年度末の廃車手続きは混雑が懸念され、廃車手続き自体も余計な時間がかかるでしょう。年を跨がないようしっかりと余裕を持って行動することが重要です。

ポイント②:廃車専門業者に車を引き渡す

軽自動車の還付対応は自分で手続きを進めることも可能ですが、手間と時間が意外とかかります。また、大半の手続きが平日対応のみの場合が多く、土日祝日休みの方が時間を調整することは難しいでしょう。平日に中々時間を取れない方やお金をかけたくない方は、廃車買取専門業者の利用をおすすめします。

廃車買取専門店とは、言葉の通り廃車を専門に扱う業者であり、車の引き取りから名義変更、抹消手続きまで全ての手続きを代行してくれます。軽自動車の還付金対応も代行してくれるため手続き自体が楽に感じるでしょう。

廃車買取専門店によって特徴が異なります。それぞれの廃車買取専門店の特徴を比較しつつ、適切な業者を選びましょう。

軽自動車の廃車で還付してもらえるものは何?

軽自動車の廃車で還付してもらえない場合には、以下2つの還付対応手続きを進めてみましょう。

  • 自賠責保険料
  • 自動車重量税

それぞれ詳しく解説します。

自賠責保険料

自賠責保険とは、車を所有する全ての方が加入を義務付ける強制保険です。自賠責保険の対象となる車が事故を起こした場合において、対人賠償を補償する補償内容になっています。

軽自動車の場合、新車購入時と継続車検時に自賠責保険料の支払い義務が発生する仕組みになっており、車を廃車にしたことで、車検残存月数が2ヶ月以上ある場合、保険料の還付がされます。

自賠責保険料の返金対応を行う場合には、自賠責保険の解約申請を行い、自賠責保険料未消化分の還付金対応を進める必要があります。

自動車重量税

自動車重量税とは、自動車検査証の交付を受ける際や自動車検査申請の際に課税される国税です。自動車リサイクル法が2005年1月に施行されたことで新しくスタートしました。

自動車重量税の還付対応を行うためには、車検残存期間が1ヶ月以上残っていることが条件であり、車検の残存期間に相当する自動車重量税の相当額が還付される仕組みになっています。

軽自動車を廃車にするおすすめのタイミングは?

軽自動車を廃車にするおすすめのタイミングは、年度内または3月末までの期間です。自動車税は毎年4月1日以降に車を所有する方に課税される仕組みになっています。つまり、4月1日を過ぎて廃車手続きを行なった場合、軽自動車の課税義務が発生してしまう訳です。

軽自動車の場合、一度納付した金額は還付されません。乗り換えや廃車を実施する予定がある方は、余裕を持って年度内または遅くても3月中旬までに廃車手続きを完了させておきましょう。

3月末に近づくにつれて、軽自動車検査協会は混雑が懸念されます。さらに廃車買取業者も2月初旬から3月末にかけて大変混雑が予想されるため、スムーズな廃車手続きを代行したい場合には、1月下旬もしくは2月初旬までにまずは問い合わせを行いましょう。

毎年4月は新生活に向けて、中古車市場では軽自動車の人気が一気に上がります。そのため、2月〜3月にかけて中古車相場が高くなりやすいため、愛車を売却する時期としても、年明けぐらいからがおすすめです。

廃車・軽自動車・自動車税についてよくある質問

廃車・軽自動車・自動車税についてよくある質問を以下にまとめました。

  • 軽自動車を廃車にする場合、自動車税の還付がありますか?
  • 軽自動車を廃車にした際に還付金を受け取る条件は?
  • 軽自動車の廃車で還付金を受け取るポイントを教えてください
  • 軽自動車を廃車する場合のベストな時期は?

記事の内容を振り返る意味でも、詳しく解説します。

軽自動車を廃車にする場合、自動車税の還付がありますか?

軽自動車を廃車にした場合の自動車税は還付されません。自動車税とは、普通車や軽自動車を問わず、毎年4月1日時点で車を所有している方に納税義務が発生します。

普通車は排気量ごとに税率区分が異なりますが、軽自動車は一律の自動車税額であり、月割制度が適用されません。仮に軽自動車を年度内に廃車にしても、月割りによる還付金対応はないと考えましょう。

軽自動車を廃車にした際に還付金を受け取る条件は?

軽自動車を廃車にする場合において、還付金を受け取れる条件は、車検の残存期間が1ヶ月以上残っている場合が挙げられます。自動車重量税の還付金額を算出する計算式は以下の通りです。

還付金額=納付した自動車重量税×車検残存期間(月単位)÷車検有効期限(月単位)

車検の残存期間が1ヶ月に満たない場合は、還付を受けることができません。車検残存期間が29日間であっても還付対象にはならないため注意しましょう。

軽自動車の廃車で還付金を受け取るポイントを教えてください

軽自動車の還付金を受け取るためには、適切な廃車時期を把握する必要があります。受け取る還付金額は、廃車のタイミングに大きく左右され、1ヶ月に満たない端数は切り捨てとなります。

特に年度末の廃車手続きは混雑が懸念され、廃車手続き自体も余計な時間がかかるでしょう。年を跨がないようしっかりと余裕を持って行動することが重要です。

軽自動車を廃車する場合のベストな時期は?

軽自動車を廃車にするおすすめのタイミングは、年度内または3月末までの期間です。自動車税は毎年4月1日以降に車を所有する方に課税される仕組みになっています。つまり、4月1日を過ぎて廃車手続きを行なった場合、軽自動車の課税義務が発生してしまう訳です。

軽自動車の場合、一度納付した金額は還付されません。乗り換えや廃車を実施する予定がある方は、余裕を持って年度内または遅くても3月中旬までに廃車手続きを完了させておきましょう。

3月末に近づくにつれて、軽自動車検査協会は混雑が懸念されます。さらに廃車買取業者も2月初旬から3月末にかけて大変混雑が予想されるため、スムーズな廃車手続きを代行したい場合には、1月下旬もしくは2月初旬までにまずは問い合わせを行いましょう。

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